【届出期間延長!!】「ベースアップ評価料」制度を利用して スタッフの待遇改善しませんか?

給与・賞与

ベースアップ評価料の届出期間が、令和6年6月21日までに延長されました。

以下は、厚生労働省のHPより発表された内容です。

 令和6年6月診療分からの算定に当たっては、届出を令和6年5月2日から6月3日までに行っていただく必要がありますが、「外来・在宅ベースアップ評価料(I)」、「歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)」及び「訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)」については、地方厚生(支)局への施設基準の届出の期限を6月21日まで延長することとなりました。届出の準備が間に合わないという方も、まずは、6月1日から「外来・在宅ベースアップ評価料(I)」等を算定いただき、後日、6月21日までに地方厚生(支)局に届出をいただくようお願いいたします。なお、「外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)」、「歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)」、「入院ベースアップ評価料」及び「訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)」については、6月1日から算定する場合、これまでどおり6月3日までの届出が必要となりますのでご留意ください。
ベースアップ評価料等について|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

延長の理由は、届出すべきかを迷われる院長が想定よりも多かったからだと考えております。届出すべきか、については、先日のコラムにて私の考えを述べさせていただいております。

ベースアップ評価料は届出すべきか<2024年診療報酬改定>「ベースアップ評価料」は届出すべきか

当コラムへも多くの反響をいただいており、いくつかの歯科医院の院長とお話しをさせていただきました。「スタッフへ賃金での還元をしたい」と強く思っておられる院長が多く、ほとんどの院長が「(歯科)外来・在宅ベースアップ評価料(I)」を届出されました(「(歯科)外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)」は対象の医院が少なく、窓口負担が増えることも懸念され、今回は見送ると判断された医院がほとんどでした)。

私が人事評価制度の導入や、スタッフ教育・定着率向上を推進していることもあり、分配方法や今後の昇給や賞与の支給についてもご相談をいただきました。スタッフ管理に興味をお持ちで、この制度をきっかけに人事評価を見直したいとお考えの院長は、お気軽にお問い合わせください。

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アフターコロナを経て、サービス業のスタッフ採用は競争化しています。歯科医院のスタッフ採用も同じ影響を受けており、今後もこの状況は続くと思われます。診療報酬改定にスタッフの給与決定が係ることは初めてのことなので、届出を出さずに様子見をされる院長も多いのではないでしょうか。しかし、今後のスタッフ採用環境を考え、この制度をきっかけに自院の評価制度を見直してみませんか。加算された点数を院長の裁量で分配できるのがこの制度の最大のメリットなので、医院の状況に合わせてスタッフ活性化に有効利用していただきたいです。

執筆:
竹田 元治 歯科専門 増患・増収.com
歯科医院向けのコンサルティング、歯科医院の安定経営を目指す。「歯科医院のためのスタッフ人事評価制度マニュアル」作成を機に、歯科人事コンサルティングに取り組む。歯科専門コンサルタントとして歯科医院の改革を行い、200医院を超える実績を持つ。

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